新しい産廃の仕事が決まった!許可取得は間に合う?早めの準備が大切な理由
「新しい取引先から産業廃棄物の運搬を頼まれた」
「これまで運んでいなかった種類の廃棄物を運ぶことになった」
「今度は県外の現場からも廃棄物を運んでほしいと言われた」
産業廃棄物収集運搬業を営む事業者の方にとって、このような依頼は仕事を広げるチャンスです。
しかし、新しい仕事を引き受ける際には、現在取得している許可で対応できるかどうかを確認する必要があります。
場合によっては、新たな許可の取得や事業範囲の変更許可が必要になるためです。
仕事の開始まで2〜3か月あれば大丈夫?
当事務所でも、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者の方から、新しい仕事に伴う許可申請の相談をいただくことがあります。
その際、よく問題になるのがスケジュールです。
例えば、取引先から「3か月後に運搬を始めたい」と依頼されたとします。
3か月あれば十分な時間があるように感じるかもしれません。
しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、自治体による審査に2〜3か月程度かかる場合があります。
さらに、申請前には必要書類の収集や申請書の作成などの準備も必要です。
つまり、仕事の開始まで3か月あっても、決して余裕があるとは限らないのです。
※審査期間は申請先の自治体や申請内容によって異なります。
許可取得が予定に間に合わないこともある
当事務所がこれまで取り扱ってきた案件でも、許可取得が取引先との契約予定に間に合わなかったケースがあります。
これは必ずしも事業者の方の準備不足が原因ではありません。
新しい仕事の依頼は突然入ってくることも多く、事前にすべてを予測するのは難しいものです。
ただ、許可申請には一定の時間が必要であり、審査期間を大幅に短縮できるとは限りません。
そのため、申請の準備を始める時期が非常に重要になります。
大切なのは、できるだけ前倒しで準備を進めること
許可取得を早めるための特別な裏技があるわけではありません。
必要な書類を確認し、準備できるものから順番にそろえ、できるだけ早く申請する。
基本的なことですが、これが大切です。
もちろん、前倒しで準備を進めても、希望する時期までに許可が取得できるとは限りません。
それでも、申請準備にかかる時間をできるだけ短くすることで、審査に必要な期間を確保しやすくなります。
新しい仕事の話が出た段階で許可の確認を
新しい取引先との商談が始まったときや、既存の取引先から新たな運搬を依頼されたときには、まず現在の許可で対応できるかを確認してみてください。
特に、次のような場合には注意が必要です。
- 今まで扱っていない種類の産業廃棄物を運搬する場合
- 新しい都道府県で積込みや荷下ろしを行う場合
- 特別管理産業廃棄物の運搬を新たに始める場合
必要な許可は、廃棄物の種類や運搬する場所などによって異なります。
また、契約の締結時期と実際の運搬開始時期は分けて考える必要があります。
許可取得の見通しを早めに確認することは、取引先とのスケジュール調整にも役立ちます。
産廃収集運搬業の許可申請はご相談ください
稗田行政書士事務所では、茨城県を中心に、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請や事業範囲の変更許可申請を取り扱っています。
新しい仕事に必要な許可が分からない場合や、運搬開始までのスケジュールが気になる場合には、お早めにご相談ください。
現在の許可内容や新しい仕事の条件を確認し、必要な手続きについてご案内いたします。
