産廃許可の変更届、出し忘れていませんか?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、会社の状況が変わったことはありませんか?

例えば、役員の交代、会社の所在地の変更、運搬車両の追加や廃止などです。

こうした変更があった場合、許可を受けている自治体に変更届を提出しなければならないことがあります。

変更届が必要になる主なケース

茨城県の産業廃棄物収集運搬業では、主に次のような変更が届出の対象になります。

  • 会社の名称や住所の変更
  • 代表者や役員の変更
  • 一定の株主・出資者の変更
  • 事務所や駐車場の所在地の変更
  • 運搬車両の追加・廃止

日常の業務では当たり前のように行われる変更でも、産廃許可の手続きが必要になる場合があります。

変更届には提出期限があります

茨城県では、原則として変更があった日から10日以内に届出が必要です。

ただし、法人で履歴事項全部証明書の添付が必要な変更については、30日以内となります。

「次の許可更新のときにまとめて届け出ればよい」というものではありません。

また、取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなど、事業の範囲を拡大する場合には、変更届ではなく事前に変更許可が必要です。

この機会に確認してみませんか?

会社の登記事項や使用している車両を、現在の許可申請内容と照らし合わせてみてはいかがでしょうか。

複数の自治体で許可を取得している場合は、それぞれの届出先について確認することも大切です。

稗田行政書士事務所では、茨城県を中心に産業廃棄物収集運搬業の許可申請や変更届に関するご相談を承っております。

変更届についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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