茨城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには、知事への新規申請が必要です。

その申請が許可要件を満たせば、2か月ほどで許可が得られます。

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許可要件とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可は、 「ヒト・モノ・カネ」 の3つの観点から審査されます。

1 ヒト ― 技術的要件

申請者に適切な技術的能力があるかを確認します。

申請会社の役員が欠格要件に該当しないこと

2 モノ ― 運搬施設

事業を行うための設備が整っているかを確認します。

運搬車両

運搬容器

駐車場

3 カネ ― 財務要件

財務が健全であることが求められます。

  • 債務超過でないこと
  • 不法投棄に走るおそれがない財務状況であること

財務要件の趣旨は 「不法投棄の防止」 にあります。

茨城県の申請の特徴

茨城県の産廃許可申請には、次のような特徴があります。

  • コロナ禍では審査に3か月近くかかる時期もあったが、現在は通常の2か月程度に戻っている
  • 審査業務の一部が外部委託され、処理が安定
  • 他県と比べてローカルルールが少なく、手こずりにくい
  • 行政の対応が親切で丁寧
  • 県HPの必要書類一覧が非常に詳しく、記載例も充実

必要書類一覧と記載例を使えば、 「受理されるレベルの書類」 を作ることは可能です。

それでも行政書士は不要?

結論:“頑張れば取れる”が、“スムーズに取れる”とは限らない。

行政書士目線では、次のような場面で申請者が手こずりやすいです。

  • 車両写真のナンバーが不鮮明で撮り直し
  • 運搬容器の写真がカタログ不可で再提出
  • 行政からの補正対応に時間を取られる
  • 本業が忙しく、書類作成や補正に時間を割けない

つまり、 「お金で時間を買う」 という選択肢が行政書士の役割です。

許可取得の流れ

  1. お問い合わせ
    まずはお気軽にご相談ください。
  2. ヒアリング
    事業内容や車両の状況を伺います。
  3. 必要書類の収集
    可能な限りこちらで代行します。
  4. 申請書の作成・提出
    役所とのやり取りもお任せください。
  5. 許可取得
    取得後の変更や更新もサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q. 許可取得までどれくらいかかりますか
A. 茨城県の場合、申請から2ヶ月が目安です。
Q. 車両は何台まで登録できますか
A. 制限はありません。追加登録も可能です。
Q. 他県の許可も必要ですか
A. 運搬先の都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 初めてで何を準備すればいいか分かりません
A. まずはご相談ください。必要な情報を整理しながら進めていきます。

対応地域

茨城県全域
(笠間市・水戸市・石岡市・つくば市・土浦市・ひたちなか市・日立市 ほか)

お問い合わせ

産廃許可のことなら、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
「ちょっと聞いてみたい」くらいの気持ちで大丈夫です。
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