産廃業者にも関係あり?カスタマーハラスメント対策が義務化
2026年10月1日から、企業におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました。
「カスハラというと、飲食店や小売店など一般消費者を相手にする会社の話では?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、産業廃棄物処理業者のようなBtoBの事業者にも関係する制度です。
そもそもカスハラとは?
カスタマーハラスメントとは、簡単にいえば、顧客や取引先などからの言動のうち、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超え、それによって従業員の就業環境が害されるものをいいます。
ここでいう「顧客等」には、一般消費者だけでなく取引先なども含まれます。
そのため、企業間取引が中心となる産廃業者にとっても無関係ではありません。
産廃業者ではどんなケースが考えられる?
例えば、収集運搬の現場で、
「契約にない廃棄物も一緒に持っていってほしい」
「今日中に何とか回収してほしい」
などと取引先から要求されることがあるかもしれません。
もちろん、このような要望や苦情があっただけで、直ちにカスハラになるわけではありません。
正当な理由がある苦情や、社会通念上許容される範囲の要求については、通常の顧客対応として適切に対応する必要があります。
一方で、対応できないことを説明しているにもかかわらず、暴言を浴びせる、威圧する、長時間拘束する、同じ要求を何度も繰り返すといった行為については、カスハラに該当する可能性があります。
産廃業者の場合、ドライバーや営業担当者が取引先と直接やり取りする機会も多いため、決して他人事ではありません。
「無理な要求をされたらどうするか」を決めておく
カスハラ対策というと難しく感じるかもしれません。
しかし、産廃業者の場合には、まず現場で困ったときの対応を確認することも大切でしょう。
例えば、
「契約や許可の範囲外の廃棄物について回収を求められた場合、ドライバー個人で判断せず、会社へ連絡する」
といったルールを明確にしておくことが考えられます。
現場の担当者だけに判断を任せない仕組みを作っておくことは、従業員を守るだけでなく、産業廃棄物の適正処理という面でも重要です。
今回のカスハラ対策の義務化をきっかけに、自社では取引先から無理な要求を受けた場合にどのように対応するのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
参考
カスタマーハラスメント対策の詳細については、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」で、改正法や指針、パンフレットなどが公開されています。
産業廃棄物収集運搬業の許可・更新・変更許可など、産業廃棄物許可に関する手続については、稗田行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
