債務超過でも産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できる?茨城県の審査と必要書類
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、申請者に一定の経理的基礎があることが求められます。
そのため、会社が債務超過になっている場合、「産廃許可は取得できないのではないか」と心配される経営者の方もいらっしゃると思います。
しかし、債務超過だからといって、直ちに許可取得が不可能になるわけではありません。
今回は、茨城県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きを参考に、債務超過の判断方法と必要な対応について解説します。
債務超過とはどのような状態か
債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を上回っている状態をいいます。
判断する際には、決算書のうち「貸借対照表」を確認します。
例えば、次のような会社があるとします。
- 資産合計:2,000万円
- 負債合計:2,500万円
- 純資産合計:マイナス500万円
この会社は、負債が資産を500万円上回っているため、債務超過の状態です。
貸借対照表の「純資産の部」の合計がマイナスになっているかどうかを確認することで、債務超過を判断できます。
茨城県で債務超過の場合に必要となる書類
茨城県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請では、直前の決算期に債務超過となっている法人について、通常の決算書類に加えて、次の書類の提出が求められます。
- 損失の理由及び改善計画書
- 五カ年の収支計画書
損失の理由及び改善計画書には、過去3年間に損失が発生した理由や、今後利益を確保するための改善計画などを記載します。
五カ年の収支計画書では、今後5年間の売上や経費、利益などを見積もり、経営改善の見通しを示します。
なお、債務超過でなくても、自己資本比率が10%以下であることなど、一定の条件をすべて満たす場合には、これらの追加書類が必要になります。
中小企業診断士等の診断書が必要になる場合もある
債務超過の金額が多額で、過去3年間の損益も赤字となっている場合などには、中小企業診断士等の専門家による診断書等が必要になることがあります。
茨城県の手引きでは、債務超過額が1億円以上の場合などが例示されています。
ただし、1億円という金額だけで機械的に判断されるものではなく、会社の財務状況などを踏まえた対応が必要です。
債務超過でも許可取得を諦める必要はありません
債務超過の会社であっても、損失が発生した原因を整理し、今後の経営改善や黒字化の見通しを合理的に説明することが重要です。
もちろん、収支計画書を提出すれば必ず許可されるというわけではありません。
また、申請時には債務超過の原因や今後の見通しについて質問される場合もあります。
そのため、決算書の内容を事前に確認し、必要な書類を準備しておくことが大切です。
茨城県で産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討されている方は、債務超過を理由に諦める前に、一度ご相談ください。
※本記事は、茨城県「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)及び添付書類」(令和8年2月改正)の経理的基礎に関する記載を参考に作成しています。
