行政書士に「できること・できないこと」をやさしく整理
行政書士に相談しようと思ったとき、 「どこまでお願いできるのか」「これは扱ってもらえるのか」 そんな小さな不安がよく聞かれます。
特に産廃許可や事業運営の手続きは、 “そもそも誰に頼めばいいのか”が分かりにくい分野です。 茨城県でも、初めて許可申請をする事業者さんから 同じようなご相談をいただくことがあります。
今日は、行政書士ができること・できないことを やさしく整理していきます。
行政書士ができること・できないこと(本題)
行政書士は「書類の専門家」と言われますが、 実際にはもう少し広い役割を担っています。 ただし、法律で明確に“できる範囲”が決まっています。
● 行政書士ができること
行政書士法で定められている主な業務は次の3つです。
- 官公署に提出する書類の作成・代理提出 例:産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、各種届出など 茨城県の産廃許可では、写真・車両書類・経営事項など 実務的な整理が必要になるため、伴走する場面が多いです。
- 権利義務に関する書類の作成 例:契約書、内容証明、示談書など 事業運営で必要な基本的な書類づくりをサポートできます。
- 事実証明に関する書類の作成 例:議事録、各種証明書類の作成補助など
これらは「書類を整え、提出までの流れをつくる」ことが中心です。 特に産廃許可のように“要件が細かい手続き”では、 書類の精度や構造化が大切になります。
● 行政書士ができないこと
一方で、行政書士には“できないこと”も明確にあります。
- 裁判・訴訟の代理(弁護士の業務)
- 税務相談・税務申告(税理士の業務)
- 登記手続きの代理(司法書士の業務)
- 社会保険・労働保険の手続き(社労士の業務)
行政書士は「法律の相談全般ができる人」ではなく、 あくまで“書類と手続きの専門家”です。 ここを知っておくと、相談の迷いが少し軽くなります。
事務所としての視点
(理念:構造化/伴走/精度/仕組み化)
行政手続きは、知らないだけで不安が大きくなりがちです。 特に産廃許可のように、 「写真はこれでいいのか」「車両の書類は足りているか」 といった細かなつまずきが多い手続きでは、 “迷わない道筋”をつくることが大切です。
当事務所では、
- 手続きを構造化し、
- 進む順番を仕組み化し、
- 必要な書類を精度高く整え、
- 最初から最後まで伴走する
という姿勢を大切にしています。
「不安を軽くする実務」というミッションは、 こうした積み重ねの中で自然と形になっていくものだと考えています。
今日のまとめ
行政書士は、 “書類と手続きの専門家として、事業者の不安を軽くする存在” と言えます。
- できること:書類作成・代理提出、契約書などの作成
- できないこと:裁判・税務・登記・社保などの専門業務
- 迷ったら「これは行政書士の範囲?」と気軽に聞いてOK
手続きの種類は多く、境界も分かりにくいものです。 まずは「方向性を確認する」だけでも十分です。
最後に(案内)
笠間市を中心に、茨城県内の事業者さまから 産廃許可や事業手続きのご相談をいただいています。
行政書士事務所は、 “困ったときにそっと立ち寄れる場所”であってほしいと思っています。 相談というより、まずは「確認」や「質問」だけでも大丈夫です。
迷ったときは、どうぞ気軽にお声がけください。
