茨城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには、知事への新規申請が必要です。

その申請が許可要件を満たせば、2か月ほどで許可が得られます。

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許可要件とは?

許可要件を満たせば許可が得られる。

では許可要件とはなんでしょうか?

これはヒト・モノ・カネの観点から考えられます。

1 ヒト−技術的要件

産業廃棄物収集運搬業の許可要件は、申請者の技術的能力に基づいています。

JWセンターの講習会を受講し、試験に合格する必要があります。

申請会社の役員は欠格要件に該当してはいけません。

2 モノ−運搬施設

産業廃棄物収集運搬業を営むには運搬車両、運搬容器、駐車場などの運搬施設が必要です。

3 カネ−財務要件

申請会社に債務超過がなく財務が健全であることが求められます。

財務が健全であれば、不法投棄に走るようなことはしないだろう。

不法投棄の防止が財務要件の趣旨です。

茨城県の申請の特徴

コロナ禍以降、茨城県の申請は許可が出るまで3カ月近くを要する時期がありました。

今は審査業務の一部を外部委託することで負担が減り元の審査期間に戻ったようです。

茨城県の申請は他の都道府県と比べると手こずる度合いは少ないです。

行政の方の対応も親切丁寧です。

県のホームページからは申請書の書式と記載例、必要書類一覧をダウンロードできます。

この必要書類一覧は他の都道府県よりも詳しく丁寧です。

必要書類一覧と記載例を使えば申請を受け付けてもらえるレベルの書類を作ることはできます。

また、茨城県の申請には他の都道府県で見られるようなローカルルールはあまりありません。

茨城県の申請は頑張れば取得できるものとなっています。

じゃあ行政書士はいらないね?

茨城県の申請の特徴

あくまで行政書士目線です。

実際にやってみたら手こずる申請者さんもいらっしゃると思います。

手こずった挙句放置なんてことにならないよう行政書士がサポートします。

運搬車両の写真でナンバーが不鮮明だから撮り直して

運搬容器の写真はカタログ不可

申請後、行政からの補正もあるかもしれません。

本業のある申請者さんにとって補正に時間を取られたくない。

お金で時間を買う。

行政書士がサポートします。

許可取得の流れ

  1. お問い合わせ
    まずはお気軽にご相談ください。
  2. ヒアリング
    事業内容や車両の状況を伺います。
  3. 必要書類の収集
    可能な限りこちらで代行します。
  4. 申請書の作成・提出
    役所とのやり取りもお任せください。
  5. 許可取得
    取得後の変更や更新もサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q. 許可取得までどれくらいかかりますか
A. 茨城県の場合、申請から2ヶ月が目安です。
Q. 車両は何台まで登録できますか
A. 制限はありません。追加登録も可能です。
Q. 他県の許可も必要ですか
A. 運搬先の都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 初めてで何を準備すればいいか分かりません
A. まずはご相談ください。必要な情報を整理しながら進めていきます。

対応地域

茨城県全域
(笠間市・水戸市・石岡市・つくば市・土浦市・ひたちなか市・日立市 ほか)

お問い合わせ

産廃許可のことなら、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
「ちょっと聞いてみたい」くらいの気持ちで大丈夫です。
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