茨城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには、知事への新規申請が必要です。
その申請が許可要件を満たせば、2か月ほどで許可が得られます。
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許可要件とは?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、 「ヒト・モノ・カネ」 の3つの観点から審査されます。
1 ヒト ― 技術的要件
申請者に適切な技術的能力があるかを確認します。
申請会社の役員が欠格要件に該当しないこと
2 モノ ― 運搬施設
事業を行うための設備が整っているかを確認します。
運搬車両
運搬容器
駐車場
3 カネ ― 財務要件
財務が健全であることが求められます。
- 債務超過でないこと
- 不法投棄に走るおそれがない財務状況であること
財務要件の趣旨は 「不法投棄の防止」 にあります。
茨城県の申請の特徴
茨城県の産廃許可申請には、次のような特徴があります。
- コロナ禍では審査に3か月近くかかる時期もあったが、現在は通常の2か月程度に戻っている
- 審査業務の一部が外部委託され、処理が安定
- 他県と比べてローカルルールが少なく、手こずりにくい
- 行政の対応が親切で丁寧
- 県HPの必要書類一覧が非常に詳しく、記載例も充実
必要書類一覧と記載例を使えば、 「受理されるレベルの書類」 を作ることは可能です。
それでも行政書士は不要?
結論:“頑張れば取れる”が、“スムーズに取れる”とは限らない。
行政書士目線では、次のような場面で申請者が手こずりやすいです。
- 車両写真のナンバーが不鮮明で撮り直し
- 運搬容器の写真がカタログ不可で再提出
- 行政からの補正対応に時間を取られる
- 本業が忙しく、書類作成や補正に時間を割けない
つまり、 「お金で時間を買う」 という選択肢が行政書士の役割です。
許可取得の流れ
- お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。 - ヒアリング
事業内容や車両の状況を伺います。 - 必要書類の収集
可能な限りこちらで代行します。 - 申請書の作成・提出
役所とのやり取りもお任せください。 - 許可取得
取得後の変更や更新もサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 許可取得までどれくらいかかりますか
A. 茨城県の場合、申請から2ヶ月が目安です。
Q. 車両は何台まで登録できますか
A. 制限はありません。追加登録も可能です。
Q. 他県の許可も必要ですか
A. 運搬先の都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 初めてで何を準備すればいいか分かりません
A. まずはご相談ください。必要な情報を整理しながら進めていきます。
対応地域
茨城県全域
(笠間市・水戸市・石岡市・つくば市・土浦市・ひたちなか市・日立市 ほか)
お問い合わせ
産廃許可のことなら、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
「ちょっと聞いてみたい」くらいの気持ちで大丈夫です。
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