産業廃棄物を運搬する事業を行うには、
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
初めての方は、
「何から準備すればいいのか分からない」
「書類が多くて不安」
と感じることが多いと思います。
当事務所では、茨城県内の事業者さまを中心に、
許可取得・更新・車両追加などの手続きを丁寧にサポートしています。
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産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物を適切に運搬するために必要な許可で、
運搬先の都道府県ごとに取得が必要です。
● 許可が必要なケース
- 産業廃棄物を排出事業者から預かって運搬する場合
- 他県へ運搬する場合(運搬先の県の許可が必要)
- 新たに収集運搬業を始める場合
● 積替保管あり/なしの違い - なし:車両で運搬するだけ
- あり:一時的に保管する施設が必要(要件が厳しい)
許可取得の主な要件
許可を取得するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。
- 車両・運搬容器の要件
- 飛散・流出防止措置がされている
- 事業者名・許可番号の表示ができる
- 適切な運搬容器を使用している
- 財務要件
- 債務超過でないこと
- 継続的に事業を行える財務基盤があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 過去に廃棄物処理法違反がない
- 暴力団関係者でない
- 役員全員が適格であること
- 適切な事業計画があること
- 運搬ルート
- 委託契約
- 取り扱う廃棄物の種類
必要書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 財務諸表
- 車検証
- 運搬容器の写真
- 講習会修了証
- 住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 運搬車両の写真
- 誓約書
※事業内容により追加書類が必要になる場合があります。
許可取得までの流れ
- お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。 - ヒアリング
事業内容や車両の状況を伺います。 - 必要書類の収集
可能な限りこちらで代行します。 - 申請書の作成・提出
役所とのやり取りもお任せください。 - 許可取得
取得後の変更や更新もサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 許可取得までどれくらいかかりますか
A. 茨城県の場合、申請から2ヶ月が目安です。
Q. 車両は何台まで登録できますか
A. 制限はありません。追加登録も可能です。
Q. 他県の許可も必要ですか
A. 運搬先の都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 初めてで何を準備すればいいか分かりません
A. まずはご相談ください。必要な情報を整理しながら進めていきます。
対応地域
茨城県全域
(笠間市・水戸市・石岡市・つくば市・土浦市・ひたちなか市・日立市 ほか)
お問い合わせ
産廃許可のことなら、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
「ちょっと聞いてみたい」くらいの気持ちで大丈夫です。
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