産業廃棄物を運搬する事業を行うには、
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
初めての方は、
「何から準備すればいいのか分からない」
「書類が多くて不安」
と感じることが多いと思います。
当事務所では、茨城県内の事業者さまを中心に、
許可取得・更新・車両追加などの手続きを丁寧にサポートしています。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を適切に運搬するために必要な許可で、
運搬先の都道府県ごとに取得が必要です。
● 許可が必要なケース

  • 産業廃棄物を排出事業者から預かって運搬する場合
  • 他県へ運搬する場合(運搬先の県の許可が必要)
  • 新たに収集運搬業を始める場合
    ● 積替保管あり/なしの違い
  • なし:車両で運搬するだけ
  • あり:一時的に保管する施設が必要(要件が厳しい)

許可取得の主な要件

許可を取得するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。

  1. 車両・運搬容器の要件
  • 飛散・流出防止措置がされている
  • 事業者名・許可番号の表示ができる
  • 適切な運搬容器を使用している
  1. 財務要件
  • 債務超過でないこと
  • 継続的に事業を行える財務基盤があること
  1. 欠格要件に該当しないこと
  • 過去に廃棄物処理法違反がない
  • 暴力団関係者でない
  • 役員全員が適格であること
  1. 適切な事業計画があること
  • 運搬ルート
  • 委託契約
  • 取り扱う廃棄物の種類

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 財務諸表
  • 車検証
  • 運搬容器の写真
  • 講習会修了証
  • 住民票の写し
  • 登記されていないことの証明書
  • 運搬車両の写真
  • 誓約書
    ※事業内容により追加書類が必要になる場合があります。