ブログと守秘義務
こんにちは、茨城町の行政書士ひえたです。
行政書士には守秘義務があります。
職務上知った個人の秘密等について漏らしてはいけないというものです。
ブログを書く際にも、守秘義務を守らなければいけません。
例えば、相続の案件はブログに書いたら関心を惹きそうな事案があります。
しかし、その事実関係を書くと個人の秘密を漏らしてしまうことになるのです。
面白そうな記事が書けそうだからといって、個人の秘密を漏らすと守秘義務に違反してしまいます。
もちろん、守秘義務の違反には行政書士会からの処分があります。
業務停止の処分が下されては、たまったものではありません。
そのため、あまり大っぴらに私はこんな事案を扱ったなんてことは口外しないほうが良さそうです。
他人の秘密を守れるかどうかは口が固いかどうかということなのですが、行政書士は口が固いですよと規則上は義務付けています。
ブログが世の中に出てきた当初、守秘義務に違反して自分が担当した案件ということでその事実関係を漏らしていた行政書士がいたようです。
その後、ブログであっても守秘義務を守りなさいという指導がされています。
アピールしたい気持ちはわかりますが、単なる口の軽い人ということですね。
私も気をつけます。