講習会の受講はお忘れなく
こんにちは、茨城町の行政書士ひえたです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の依頼を受けるとき、講習会の受講を忘れていたというお客様をしばしば見かけます。
講習会を受講して修了試験に合格すると修了証が交付されます。
この修了証が産業廃棄物収集運搬業許可申請では優先順位の1位になります。
講習会の修了証がないというだけで他の書類がどんなにそろっていても申請を受け付けてもらえません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請には許可要件があります。
1 技術的能力を有すること
2 財務的な基礎のあること
講習会の修了証はこのうち1の技術的能力を有することを証明するために必要になります。
講習会の受講をしているけど修了証が届く前に申請の日が来てしまったという場合、申し立てをすれば申請は受理してもらえます。
しかし、そもそも講習会を受講していなかったという場合、申請しても受け付けてもらえません。
受け付けてもらえないということは、更新を控えたお客様の場合、許可が失効してしまいます。
その場合、新規でもう一度申請をしなければいけません。
お客様にとっては重大事です。
なぜなら、産業廃棄物処理において許可証は委託契約書に添付したり車両に写しを備えたりする義務があり必須のモノです。
許可が失効するとその許可証も無効となり、ひいては廃棄物処理法違反となる可能性があります。
そのため、講習会の受講はお忘れなくとお客様にお知らせすることが大切なことなのです。
どうか、講習会の受講はお忘れなく。