産業廃棄物を運搬する事業を行うには、
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
初めての方は、
「何から準備すればいいのか分からない」
「書類が多くて不安」
と感じることが多いと思います。
当事務所では、茨城県内の事業者さまを中心に、
許可取得・更新・車両追加などの手続きを丁寧にサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物を適切に運搬するために必要な許可で、
運搬先の都道府県ごとに取得が必要です。
● 許可が必要なケース
- 産業廃棄物を排出事業者から預かって運搬する場合
- 他県へ運搬する場合(運搬先の県の許可が必要)
- 新たに収集運搬業を始める場合
● 積替保管あり/なしの違い - なし:車両で運搬するだけ
- あり:一時的に保管する施設が必要(要件が厳しい)
許可取得の主な要件
許可を取得するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。
- 車両・運搬容器の要件
- 飛散・流出防止措置がされている
- 事業者名・許可番号の表示ができる
- 適切な運搬容器を使用している
- 財務要件
- 債務超過でないこと
- 継続的に事業を行える財務基盤があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 過去に廃棄物処理法違反がない
- 暴力団関係者でない
- 役員全員が適格であること
- 適切な事業計画があること
- 運搬ルート
- 委託契約
- 取り扱う廃棄物の種類
必要書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 財務諸表
- 車検証
- 運搬容器の写真
- 講習会修了証
- 住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 運搬車両の写真
- 誓約書
※事業内容により追加書類が必要になる場合があります。