産業廃棄物を運搬する事業を行うには、
「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
初めての方は、
「何から準備すればいいのか分からない」
「書類が多くて不安」
と感じることが多いと思います。
当事務所では、茨城県内の事業者さまを中心に、
許可取得・更新・車両追加などの手続きを丁寧にサポートしています。

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産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を適切に運搬するために必要な許可で、
運搬先の都道府県ごとに取得が必要です。
● 許可が必要なケース

  • 産業廃棄物を排出事業者から預かって運搬する場合
  • 他県へ運搬する場合(運搬先の県の許可が必要)
  • 新たに収集運搬業を始める場合
    ● 積替保管あり/なしの違い
  • なし:車両で運搬するだけ
  • あり:一時的に保管する施設が必要(要件が厳しい)

許可取得の主な要件

許可を取得するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。

  1. 車両・運搬容器の要件
  • 飛散・流出防止措置がされている
  • 事業者名・許可番号の表示ができる
  • 適切な運搬容器を使用している
  1. 財務要件
  • 債務超過でないこと
  • 継続的に事業を行える財務基盤があること
  1. 欠格要件に該当しないこと
  • 過去に廃棄物処理法違反がない
  • 暴力団関係者でない
  • 役員全員が適格であること
  1. 適切な事業計画があること
  • 運搬ルート
  • 委託契約
  • 取り扱う廃棄物の種類

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 財務諸表
  • 車検証
  • 運搬容器の写真
  • 講習会修了証
  • 住民票の写し
  • 登記されていないことの証明書
  • 運搬車両の写真
  • 誓約書
    ※事業内容により追加書類が必要になる場合があります。

許可取得までの流れ

  1. お問い合わせ
    まずはお気軽にご相談ください。
  2. ヒアリング
    事業内容や車両の状況を伺います。
  3. 必要書類の収集
    可能な限りこちらで代行します。
  4. 申請書の作成・提出
    役所とのやり取りもお任せください。
  5. 許可取得
    取得後の変更や更新もサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q. 許可取得までどれくらいかかりますか
A. 茨城県の場合、申請から2ヶ月が目安です。
Q. 車両は何台まで登録できますか
A. 制限はありません。追加登録も可能です。
Q. 他県の許可も必要ですか
A. 運搬先の都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 初めてで何を準備すればいいか分かりません
A. まずはご相談ください。必要な情報を整理しながら進めていきます。

対応地域

茨城県全域
(笠間市・水戸市・石岡市・つくば市・土浦市・ひたちなか市・日立市 ほか)

お問い合わせ

産廃許可のことなら、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
「ちょっと聞いてみたい」くらいの気持ちで大丈夫です。
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