遺言や相続は、人生の大切な節目に関わる重要な事項です。しかし、遺言や相続の手続きは、法律や税金の知識が必要で、複雑で面倒なものです。そこで、行政書士がお手伝いします。行政書士は、遺言や相続に関する専門的な知識と経験を持ち、公正証書遺言の作成や遺産分割協議書の作成など、様々な業務を行っています。行政書士は、お客様のご要望やご事情に応じて、最適なプランをご提案し、スムーズかつ安心な遺言・相続手続きをサポートします。遺言や相続に関するお悩みがありましたら、ぜひ行政書士にご相談ください。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れは以下のようになります。

  1. 相続開始時期の確認
    相続は、被相続人が亡くなった時点で開始されます。被相続人の死亡日を確認する必要があります。
  2. 相続人の確定
    相続人は、法定相続人と遺言による相続人があります。法定相続人は、民法に定められた親族や配偶者です。遺言による相続人は、被相続人が遺言書で指定した人です。法定相続人と遺言による相続人が重複する場合は、遺言が優先されます。
  3. 相続財産の把握
    相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことです。相続財産には、不動産、預貯金、株式、生命保険金などが含まれます。相続財産の把握には、被相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産登記簿謄本や預貯金通帳などの書類が必要です。
  4. 相続分の決定
    相続分とは、各相続人が受け取るべき財産の割合のことです。相続分は、法定相続分と遺言による相続分があります。法定相続分は、民法に定められた規則に従って算出されます。遺言による相続分は、被相続人が遺言書で指定した割合に従います。法定相続分と遺言による相続分が重複する場合は、遺言が優先されます。
  5. 相続税の申告・納付
    相続税とは、相続財産の一部を国に納める税金のことです。相続税は、一定額以上の財産を受け取った場合に課税されます。相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。納付期限は、申告期限から2ヶ月以内です。
  6. 遺産分割協議
    遺産分割とは、各相続人が実際に受け取る財産を決めることです。遺産分割は、原則として全ての相続人の合意が必要です。合意が得られない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることができます。遺産分割協議では、各財産の価値や分配方法などを話し合います。協議内容を文書化して署名・捺印します。

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