遺言業務について思うこと
こんにちは、茨城町の行政書士ひえたです。
遺言業務について思うこと。
第一に遺言を遺すというと、多くの人が自筆証書で遺すことを考えるのですね。
無料相談会で相談員をしていると、書いてきた遺言書の内容をチェックしてくださいという相談が多いです。
最近は支部のほうでも遺言書のチェックはご遠慮いただくという方針に変わりました。
第二に遺言書を遺しても相続がもめてしまうことが発生してしまうということです。
他の兄弟に知らせずに親に遺言書を作ってもらったとか、何度も遺言書を書き直した場合とか。
遺言相続は指定相続分といって子二分の一とかの通常の相続分(法定相続分)よりも優先します。そのため、法定相続分で遺産をもらえると思った人が遺言書があると法定相続分でもらえなくなります。ここにもめる一因があります。
最後に、それでも遺言を遺したほうが安心ということです。遺言は転ばぬ先の杖と言われますが、やはり遺言書があるのとないのでは残された相続人の負担が違います。争いは少なくなりますし、銀行の手続きや登記手続きも楽です。
遺言を遺したい人の動機も人それぞれです。
子がいないので妻にすべて遺してやりたい、おひとりさまなので可愛がっている甥っ子に遺してやりたい。
遺言相続は遺言者の意思を法定相続よりも優先させるものです。
そこには亡くなられた人の思いを尊重するという考えがあります。
残された人に亡くなられた人からの贈り物。
遺言業務をしていて思うのは、そのような亡くなられた人からの贈り物がきちんと残された人に渡るように誠意を尽くしたいということです。