遺言の種類

こんにちは、茨城町の行政書士ひえたです。

今回は、遺言の種類を紹介します。

遺言とは、死後に自分の財産をどのように分けるかを決める文書のことです。遺言には、法律で定められたいくつかの種類があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分の状況や希望に合わせて選ぶ必要があります。

一般的な遺言の種類は以下の通りです。

・自筆証書遺言
自分で書いた遺言書に日付と署名・押印をするだけで有効な遺言です。手軽に作成できますが、書き方に誤りがあると無効になる恐れがあります。また、遺言書の保管や発見に注意が必要です。

・公正証書遺言
公証人役場で公証人に口述して作成する遺言です。公証人が正しい書き方をしてくれるので、無効になる心配はありません。また、公証人役場で保管されるので、紛失や隠蔽の危険もありません。ただし、費用がかかりますし、公証人役場に出向く必要があります。

・秘密証書遺言
自分で書いた遺言書を封筒に入れて、公証人役場で封印してもらう遺言です。自筆証書遺言と同様に手軽に作成できますが、公正証書遺言と同様に保管や無効の心配がなくなります。ただし、費用がかかりますし、公証人役場に出向く必要があります。

ひえた行政書士事務所では遺言書の文案作成等を行っております。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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