遺言書の書き方・手書きについて

こんにちは、茨城町の行政書士ひえたです。

よく遺言書の書き方を教えてくださいという相談を受けます。
終活に関心が高まる中、遺言書を残しておきたいと思う方も増えているのだと感じます。

遺言書の書き方と検索すると、「遺言書 書き方 手書き」とキーワードが出てきます。

そこで、今回は遺言書の書き方のうち手書きについて解説したいと思います。

遺言書は手書きしないといけないの?

結論から言いますと、自分で作る遺言書は自ら手書きしなければなりません。

これは、民法に条文があります。遺言に関するルールは民法に定められています。

民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(一部抜粋)

自筆証書によって遺言とは、自分で作る遺言書のことを指します。民法では、①遺言書の全文、②日付、③氏名を自書しとあります。この自書は手書きと解釈されています。

こんなケースではどうなる?

例えば、パソコンを使って遺言書を作成した。自分の手は震えて字が書けないので代わりに人に書いてもらった。
これらは、遺言の方式に従っていないということで無効となります。この場合、自書するという方式に従っていないということになります。

つまり、自分で作る遺言書は手書きしなければ無効となります。よく書いた内容が無効になるのではないかと心配される方がいらっしゃるのですが、よほどのことがない限りそれは無いのではないかと思います。

どうしても手書きしないとダメ?

それでは、何らかの事情で自分では字が書けない人は遺言書は残せないのではないかとも思いますが、民法はそのような方のために外にも遺言の制度を定めています。

それが公正証書による遺言と秘密証書による遺言です。
これらは、また別の機会に解説したいと思います。

まとめ

今回の結論として、自筆証書による遺言つまり自分で作る遺言書は手書きしなければならないと民法で定められているということです。

ひえた行政書士事務所では遺言書の文案作成や遺言書の書き方の指導なども行っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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